
役員名簿
秋篠会(正強会)会則
開催日:令和8年5月17日(日)
場 所:奈良大学附属高等学校内
内 容:総 会 10:00~
懇親会 12:00~(約2時間)
会 費:お一人1,000円 新会員(令和7年度卒 令和7年3月1日に卒業された方)の皆様は無料です。
備 考:たくさんの企画を用意して、皆様のご出席をお待ちしています。
友人等お誘い合わせの上、多数ご参加いただきますようお願い致します。
<お願い>
懇親会準備の都合上、出欠について「こちらから」5月9日まで回答をお願いします。
1.TEL:0742-41-8840
2.FAX:0742-41-8843
3.メール:hsonu@nara-u-h.ed.jp
| 顧問 | 浅川 正美 | 昭和42年卒 |
| 顧問 | 堀川 忠道 | 学校長 |
| 会長 | 小橋 嘉宏 | 昭和38年卒 |
| 副会長 | 大谷 和久 | 昭和35年卒 |
| 副会長 | 奥村 治平 | 昭和41年卒 |
| 副会長 | 森西 進 | 昭和43年卒 |
| 副会長 | 田村 修子 | 昭和58年卒 |
| 副会長 | 森本 大介 | 平成9年卒 |
| 庶務 | 齋藤 彰 | 平成12年卒 |
| 庶務 | 裏出 一弘 | 平成12年卒 |
| 庶務 | 近藤 慎一 | 平成12年卒 |
| 庶務 | 奥山 敬史 | 平成19年卒 |
| 会計 | 油良 勇 | 昭和63年卒 |
| 監事 | 吉岡 伸浩 | 昭和51年卒 |
| 監事 | 大垣 圭史 | 平成17年卒 |
秋篠会(奈良大学附属高等学校同窓会)会則
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は秋篠会(奈良大学附属高等学校同窓会)と称する。
(事務所)
第2条 本会は事務所を奈良大学附属高等学校内に置く。
(目的)
第3条 本会は会員相互の親睦向上を図るとともに母校の発展に寄与することを目的とする。
第4条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1 会員相互の連絡あっせん
2 会誌の発行
3 会員名簿の作成
4 母校の事業後援
5 その他本会の目的を達成するために必要な事業
第2章 会員
(会員)
第5条 本会は次の者をもって組織する。 但し賛助会員及び準会員は議決権を有しない。
1 正会員
(1)南都正強中学の卒業生
(2)正強中学校の卒業生
(3)正強高等学校の卒業生
(4)奈良大学附属高等学校の卒業生
(5)前各号の学校に在学し、卒業はしていないが評議員会の承認を経た者
2 賛助会員
母校の現職員及び学校法人奈良大学役員
3 準会員
母校在学生
(通知義務)
第6条 会員は自己の異動のあったときは、速やかにその旨を事務所に通知しなければならない。
第3章 役員及び会議
(役員)
第7条 本会に次の役員を置く
(1)会長 1名
(2)副会長 若干名
(3)庶務 若干名
(4)会計 1名
(5)評議員 若干名
(6)監事 2名
2 前項のほかに顧問を置く。
(役員の選任)
第8条 役員の選任は次の方法による。
(1)会長は評議員会で正会員中より選出し、総会の承認を得るものとする。
(2)副会長は、正会員中より会長が指名し、総会に報告するものとする。
(3)評議員会は毎年度卒業生中より選出するものとする。
(4)庶務、会計は会長より委嘱する。
(5)監事は正会員中より評議員会で選任するものとする。
(役員の任務)
第9条 役員の任務は次のとおりとする。
(1)会長は本会を代表し、会務を総理する。
(2)副会長は会長をたすけ、会長事故あるときはあらかじめ定められた者がその職務を代行する。
(3)庶務、会計は所轄事務を処理する。
(4)評議員は評議員会を構成し、予算その他重要案件を審議する。
(5)監事は本会の会務を監査する。
(役員の任期)
第10条 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。任期満了後も後任者の就任するまではその職務を行う。
(総会)
第11条 総会は本会の最高決議機関であって、毎年1回会長が年度当初に召集し、庶務会計、その他の重要案件を承認又は議決する。
(評議員会)
第12条 評議員会は、総会の代行機関であって、会長が必要に応じて召集する。評議員会の決定事項は、次の総会において報告しなければならない。
(議決)
第13条 本会の議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
第4章 会計
(経費)
第14条 本会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入による。
(会費)
第15条 本会の会費は1人当たり入会金2,500円 終身会費1,500円とし、在校中に納入しなければならない。
(会計年度)
第16条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。
2 予算は評議員会で定め、総会で承認する。
3 決算はその翌年度の総会に報告し、承認を経なければならない。
(金銭等の保管)
第17条 会費その他本会の所有にかかる金銭等は、すべて確実な普通銀行又は郵便局に預け入れて保管する。
第5章 会則の改廃
(会則の改廃)
第18条 本会則の改廃等は総会の決議を経なければならない。
附則
この会則は平成26年5月19日から施行する。